親が認知症になったらどうする?財産管理の準備と選択肢

親が認知症になった場合、不動産の管理や売却には特別な注意が必要です。認知症などで意思決定が難しくなった場合、資産を動かすためには、成年後見制度や家族信託などの法的サポートが不可欠です。この記事では、成年後見制度・家族信託について詳しく解説します。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が低下した高齢者の財産管理をサポートするための制度です。

後見人として指定された人が、本人の財産管理や契約を代行する役割を担います。

この制度を利用するには家庭裁判所に申請が必要ですが、認知症で判断能力が低下している親の代わりに不動産取引や資産運用を行う際に役に立つ制度です。

成年後見制度の手続きの流れ

成年後見制度の利用には、以下のステップが必要です。

  1. 申請:家庭裁判所に成年後見の申立てを行います。親族が申請を行うことが多いですが、医師の診断書などを添付し、判断能力が低下していることを証明する必要があります。
  2. 後見人の選任:裁判所が後見人を選任します。後見人には親族が選ばれることが一般的ですが、場合によっては弁護士や司法書士などが後見人になることもあります。
  3. 後見業務の開始:選任された後見人が、不動産の売却や財産管理などの後見業務を開始します。後見人は本人に不利益を与えないように、家庭裁判所の許可を得て管理や処分を行います。

成年後見制度は親の財産保護には効果的ですが、手続きに時間がかかり、裁判所の許可が必要なため柔軟な運用が難しい点があります。

家族信託とは?

家族信託は、成年後見制度に代わる柔軟な資産管理手段として注目されています。これは、財産の持ち主(親)が、信頼できる家族に財産管理を任せる契約であり、意思能力が低下した場合でも資産が凍結されず、引き続き運用が可能です。

家族信託のメリットには、以下の点が挙げられます。

裁判所の許可が不要:家族信託は家庭裁判所の監督を必要とせず、設定した契約に従って自由に資産を管理・運用できます。

財産管理の自由度が高い:信託契約の内容に応じて柔軟な財産運用が可能で、親の希望に沿った運用ができる点がメリットです。

家族信託の具体的な手順

家族信託を利用するための手順は以下の通りです。

  1. 信託契約の締結:親が意思能力があるうちに、信頼できる家族と信託契約を結びます。この際に、信託の内容(例えば、不動産の管理方法や売却基準など)を明確に定めておくことが重要です。
  2. 信託の登記:不動産を信託財産にする場合、登記を行い、財産管理のための名義変更が行われます。
  3. 信託業務の開始:契約に基づき、信託を受けた家族が親の財産を管理・運用します。

家族信託は、高齢者が認知症になった場合に備え、早めに準備を進めておくことが推奨されます。信託契約が成立していれば、成年後見制度を利用せずとも、親の財産を安全に管理できます。

家族信託と成年後見制度の違い

家族信託と成年後見制度は、どちらも財産管理をサポートする制度ですが、いくつかの違いがあります。

財産保護の目的
成年後見制度は財産の保護が強調されるため、厳格な監督が行われますが、家族信託は信託者の意向に沿った柔軟な運用が可能です。

柔軟性
家族信託は契約内容に基づいて柔軟な管理ができる一方、成年後見制度は裁判所の監督があるため、柔軟性に欠ける面があります。

手続きの簡便さ
成年後見制度は裁判所を通じて後見人を選任する必要がありますが、家族信託は信託契約を結ぶだけで手続きが完了します。

認知症対策としての家族信託と成年後見の使い分け

親が認知症になる可能性に備え、家族信託や成年後見制度をどのように使い分けるべきでしょうか。

家族信託の活用が適しているケース
親が健在で意思能力がある段階で、将来的な財産管理に備えたい場合に家族信託を活用するのが良いでしょう。信頼できる家族に資産を託し、煩雑な手続きをせずに済みます。

成年後見制度の活用が適しているケース
すでに親の判断能力が失われている場合には、成年後見制度を利用する必要があります。この場合、裁判所が後見人を選任するため、財産の保護が強化されます。

まとめ:家族と一緒に考える認知症対策

認知症などで判断能力が低下した場合、親の財産管理をどうするかは家族全体の問題となります。家族信託や成年後見制度を利用し、親が意思を示せるうちに計画を立てることが重要です。特に、親が認知症の兆候を見せ始めた際には、早めに専門家と相談し、最適な手続きを検討することが、親の資産を守り、家族間のトラブルを避けるための鍵となります。

親の財産管理を他人任せにせず、家族が協力し合い、信頼関係を築くことで、親が安心して老後を過ごせる体制を整えましょう。

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